介護タクシーを開業したい!

  介護タクシー(福祉タクシー)事業は、個人で車両1台から開業でき、新規参入がしやすい事業です。

①法人でも個人でも開業できます。

②必要な資格は普通自動車の2種免許。

③車両は1台からOK。

④自宅を営業所としてOK。

 一般的なタクシーとの違いは、利用者が要介護者や身体障害者など体の不自由な方に限定されています。

 介護タクシーを始めるには、介護事業者である必要はありませんが、許可を受けるためには一定の要件があり、その許可要件を満たすことが必要です。

介護タクシーの種類

 介護タクシーには、種類があります。

 特に以下2点が、勘違いしやすいので注意です。

①介護事業者が行なう介護タクシー

②介護保険を利用しない介護タクシー


①介護事業者が行なう介護タクシー(介護保険タクシー)

 居宅介護事業者または訪問介護事業者が、介護保険と連動して行う介護タクシーです。
 ケアマネジャーが作成する「ケアプラン」に組み込むことで介護保険が適用になり、利用者は利用料金の1割(一部2割)負担で介護サービスを受けることができます。

 利用目的は介護施設または病院への送迎等にかかる輸送なので、ケアプランに該当しない外出や旅行、観光などは介護保険の対象外であり、限定した範囲での提供となります。


②介護保険を利用しない介護タクシー

 介護保険を使わずに全額利用者の自己負担で輸送する介護タクシーです。
 一般的に介護タクシーとは、この介護保険を利用しない介護タクシーを指すことが多いです。

 介護保険が適用されないので、居宅介護事業者や訪問介護事業者以外の事業者でも介護タクシー事業を行うことができます。

 介護保険を利用しない介護タクシーの利用者は、要介護・要支援者、身体障害者など限定されますが、用途を選ばずに利用できるので、レジャーや冠婚葬祭などあらゆる要望に添うことができます。

当事務所にご相談ください!

介護タクシーの新規許可申請(一般乗用旅客運送事業・福祉限定)180,000円

(登録免許税30,000円は別途かかります。)

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