古物商許可とは

古物商許可とは古物営業をするために必要な許可です。

盗品の売買防止、速やかな発見等を目的としています。


古物とは、古物商営業法2条で

「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

と定義されています。

難しく感じますが、

1.一度使用されたもの

2.未使用でも使用のために取引されたもの

3.上記の修理や手入れをしたもの

をいいます。

ヤフオク等のネットオークションや、メルカリ等、利用している方は多いのではないでしょうか。

自分用に購入したり、自分が使用していた物を販売する等、営利目的でない場合は古物商許可は必要ありません。

しかし営利目的で、他人から有償で買い取った物を反復継続して売買する場合、古物商許可が必要となります。

「せどり」は営利目的で反復継続して行われる行為のため、古物商許可が必要となります。

主たる営業所等を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行います。


免許が必要な場合

1.古物を買い取って売る

2.古物を買い取り、修理して売る

3.古物を買い取り、部分的に売る(一部でも)

4.古物を買い取らず、売ったあとに手数料を受け取る(委託売買)

5.古物を別のものと交換する

6.古物を買い取り、レンタルする

7.国内で買い取ったものを、国外に輸出し売る

これらを無免許で行った場合、古物商営業法31条「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と

罰則があります。


申請先は主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口となります。

申請手数料19,000円です。

必要書類

1.申請書

2.略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの。)

3.住民票の写し

4.個人用の誓約書(古物営業法第4条(許可の基準)の規定内容に該当しないことを誓約する書面)

5.市町村の長の証明書(身分証明書)

法人の場合は、

1.定款

2.登記事項証明書

3.代表者、役員用の誓約書

4.代表者、役員の略歴書、住民票の写し、市町村の長の証明書


古物商許可申請はそれほど書類も多くなく、ご自身で出来るかもしれません。

しかし、平日に警察署へ出向かなければならず、書類作成にも時間を要します。

行政書士に依頼して頂ければ、必要書類の取得から記入・申請まで行いますので、時間の有効活用が出来ます。

是非、お気軽にお問合せ下さい。

業務内容報酬(税込)申請手数料
個人44,000円19,000円
法人55,000円19,000円