ドローンを飛行に許可はいるの?
※詳しくはドローン飛行許可専門サイトへhttps://drone.funa-office.com/
無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合には許可や承認が必要になる場合があります。
無人航空機とは、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものですが、
重量200グラム(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)以上のものです。
従来のラジコンも重量が200g以上のものは無人航空機に含まれます。
飛行の許可が必要な場合
1.空港等周辺の上空の空域
2.150m以上の高さの空域
3.人口集中地区の上空
飛行の承認が必要な場合
下記の5~10のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、
安全面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
1.日中に飛行させること
2.目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3.人又は建物、車両などの物件との間に距離(30メートル)を保って飛行させること
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
5.爆発物などの危険物を輸送しないこと
6.無人航空機から物を投下しないこと
7.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
8.飛行確認を行うこと
9.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
10.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
ルール違反した場合50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、航空法第 132 条の2第1号の規定(アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させないこと)に違反し
た場合には、1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
飛行の許可申請場所は各空港事務所になります。
それ以外の許可・承認については地方航空局になります。
なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参すれば申請場所となる地方航空局又は空港事務所にこれらの申請書類を経由されます。
ドローン情報基盤システム(DIPS)による電子申請、郵送でも可能です。
飛行開始予定日の 10 日前(土日祝日等を除く)までに申請しなければなりません。
申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合があるため注意が必要です。
必要書類
1.(様式1)無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
2.(様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
3.(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
4.飛行の経路の地図
5.無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は多方面の写真
6.無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
7.無人航空機の追加基準への適合性
8.無人航空機を飛行させる者一覧
9.申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
10.飛行マニュアル
飛行までの流れ
1.お電話、メール、お問合せフォームよりお問い合わせ
2.申請書作成し、国土交通省へ申請
3.許可申請書の発行(申請から約2週間)
※2021年4月1日をもって、3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要となりました。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施し、
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をする必要があります。
業務内容 | 報酬(税込) |
個別申請 | 22,000円 |
包括申請 | 25,300円 |
農薬散布 | 33,000円 |