建設業許可申請とは

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。

軽微な建設工事→工事1件の請負金額が500万円未満の工事

建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のことをいいます。

また請負金額は税込金額で判断します。


建設業許可を取得するメリット

1.建設業の経営力向上

2.信用に繋がる

3.公共工事への参入(更に経営事項審査を受ける必要があります。)

4.500万円以上の工事の受注ができる

無許可で500万円以上の請負契約を締結した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金という罰則規定があります。

建設業許可には29種類の業種区分があり業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を取得しなければなりません。

知事の許可→営業所が1つの都道府県にのみある場合

大臣の許可→営業所が2つ以上の都道府県にある場合

営業所は請負契約を締結する事務所のことをいうため、本社と支店が他県でも、本社のみで請負契約締結するのであれば知事の許可で足ります。


建設業許可の要件

1.経営能力がある(経営業務の管理責任者等の設置)

2.技術力がある(専任技術者の設置)

一般建設業許可、特定建設業許可により資格要件が異なります。

3.誠実性

4.財産的基礎または金銭的信用がある


建設業許可は申請から許可まで、知事許可は30~45日、大臣許可であれば120日かかり時間を要します。

また許可条件もややこしく、書類も膨大で難しいため、手間がかかります。

是非、面倒な書類作成は当事務所にお任せ下さい。

業務内容報酬(税込)申請手数料
新規建設業許可申請(知事)143,000円90,000円
新規建設業許可申請(大臣)198,000円150,000円
建設業許可申請 更新(知事)66,000円50,000円
建設業許可申請 更新(大臣)66,000円50,000円
業種追加申請55,000円50,000円