キッチンカーで開業

クレープ、たこ焼き、パンなどキッチンカーで販売されているのを、よく目にしませんか。

お店前や公園で、美味しそうな良い香りにつられて、購入したことがある方は多いと思います。

テレビでも「キッチンカーで開業」など、取り上げられたりしていますよね。

パン作りが好きだから、楽しそう、開業したいなど、考えたことがある方もいるかもしれません。

自動車による食品営業、いわゆるキッチンカーの営業には、食品衛生法に基づく営業許可を得る必要があります。

そこで、営業許可を取るために必要な書類や申請の流れをご紹介致します。


まず自動車内でできる調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限られる等、一定の制限があります。

そのためキッチンカーの営業のために仕込みをする場所が必要となりますが、仕込み場所にも保健所からの許可が必要になります。

また自宅での仕込みを行うことも基本的にはできず、別の部屋や建物を使う必要が出てきます。

次に営業許可の申請場所は、営業を行いたい地域を管轄している各保健所(医療衛生センター)となります。

そして営業許可の条件も、各都道府県の保健所により異なります

キッチンカーを購入後、またはオーダーした後に改造とならないように、必ず事前に営業許可の条件の確認が必要です。

販売場所や販売する商品の種類によっても許可の内容が異なるため、事前にどこで何を売るか考えておくことが重要です。


許可の種類により必要な給水タンクの容量も異なります

簡易な調理のみ、単一品目のみ→約40L

2工程程度までの簡単な調理→約80L

複数の工程→約200L

また営業許可を得る際、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、各自治体が実施している食品衛生責任者講習会を受講する必要があります。

(栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する場合は不要です。)

施設ごとに食品衛生責任者が必要です。


必要書類

奈良県の場合

営業許可申請書
営業車の平面図
奈良県収入証紙(申請手数料)
登記事項証明書の提示(法人のみ)
食品衛生責任者の要件を満たす書類の提示
自動車検査証の提示
水質検査成績表(水道水以外を使用する場合)
営業を譲り受けたことを証する書類(当該営業を譲り受けた場合)

京都府の場合

営業許可申請書
自動車の図面(設備、配置、大きさが分かるもの)
水質検査結果(水道水以外を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模受水槽であっても添付必要。)
周囲おおむね200メートルの区域見取図(営業場所が予め特定の場所に決まっている場合)
登記事項証明書(法人のみ)
取扱品目及び調理工程手順を示したもの
自動車車検証の写し
許可を有する施設で仕込みを行う場合は、当該施設の営業許可証の写し
申請手数料

当事務所では京都府、奈良県での食品営業許可申請を代行致します。

営業許可申請の主な流れ

①当事務所へお問い合わせ

②お客様と打ち合わせ

③保健所での事前相談

④必要書類の収集と作成

⑤保健所にて必要書類の提出、車両調査

⑥営業許可証の受取

⑦営業開始


料金

飲食業営業許可申請 保健所1か所につき44,000円