農地などの土地活用

農地を売りたい、農地をやめて家を建てたい、そんな時は農地転用許可の申請が必要となります。

たとえ自己所有の土地だとしても、勝手に他のことに使ってはいけません。

農地法1条の目的に、「国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源」であること、

また「耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」とあるように、

農地法によって農地は守られています。

そこで農地法3条、4条、5条で制限が規定されています。


農地法3条→農地の売買、賃貸することの制限

「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」

(例外、国や都道府県による取得や土地収用法による収用、相続、民事調停法による取得)

市街化区域でも特例なしで許可が必要です。

農地法4条→農地を農地以外のものにすることの制限

「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。」

(例外、国または都道府県が地域振興上または農業振興上の必要性が高い施設のために権利を取得する場合、土地収用法による収用、農家が自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合)

市街化区域内では、あらかじめ農業委員会に届け出ることで許可不要。

農地法5条→転用と売買を同時に行うことの制限。

「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

(例外、国または都道府県 が地域振興上または農業振興上の必要性が高い施設のために権利を取得する場合、土地収用法による収用、採草放牧地を農地にする場合)

市街化区域内では、あらかじめ農業委員会に届け出ることで許可不要。

農地法3条または5条の許可を受けない売買契約は無効となり、また罰則が適用されます。

農地法4条に違反した転用は原状回復しなければならず、罰則が適用されます。


市街化地域とは、どんどん市街化させて、農地より店舗や住宅、駐車場を増やしたい地域です。

反対に市街化調整区域とは、農地を守るため、なるべく市街化させず、行政が調整して抑えようとしている地域のことです。


何条の許可が必要であるかなど、お客様の状況、目的により変わります。

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

業務内容報酬(税込)
農地法3条許可申請77,000円
農地法4条許可申請88,000円
農地法5条許可申請99,000円
農地法3条届出33,000円
農地法4条届出55,000円
農地法5条届出55,000円